訪問看護を利用できる回数や時間数は?
訪問看護(介護)サービスは、「介護保険や医療保険」など利用する公的保険で、訪問看護を利用できる回数や時間に違いがあります。
公的保険を利用すると自己負担額を軽減できるメリットがありますが、毎月の利用回数や滞在時間に制限があるため、十分な満足のいく看護・介護を受けられないケースも少なくありません。
・介護保険・医療保険・自費、各種制度の違いについて
一方「自費」の訪問看護(介護)サービスについては全額自己負担となりますが、上記のような制限は無いため、利用者一人ひとりの状況に合わせてキメ細かく対応できるというメリットがあります。
・24時間365日いつでもご利用可能な自費の訪問看護サービス(プライベート看護)の特徴
公的保険と自費の訪問看護、両方のメリットを考慮し併用してのご利用も可能です。
・介護保険と自費の訪問看護を併用して、ご家族の負担を軽減した事例
このページでは、介護保険・医療保険・自費それぞれで利用できる訪問看護の利用回数・時間数の違いについてまとめています。 ※介護保険・医療保険・自費、状況にあったご利用をご検討ください。
介護保険の訪問看護を利用する場合
介護保険の場合、訪問看護の利用回数に制限はありません。
一回の利用時間数については①20分未満、②30分未満、③30分以上60分未満、④60分以上90分未満までの4区分のなかから、 必要性に応じて選択することができます。
但し、介護保険の支給限度額(利用したサービス料金に対し介護保険から支給される金額)によって月間の上限が設定されています。
一般的に訪問看護が必要な方は、それ以外の様々な介護保険サービスも同時に必要とする方が多く、
複数のサービスを利用しながら支給限度額の範囲内で月間費用を収めようとすると、訪問看護の利用は週に1~2回に抑えられてしまうことが多いのが実情です。
◇医療保険や自費の訪問看護との比較については下表をご覧下さい。
医療保険の訪問看護を利用する場合
医療保険の利用条件を満たした方は、週に1~3回まで訪問看護を利用することができます。
一回の利用時間数については、30~90分の範囲となります。
医療保険には支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。
介護保険や自費の訪問看護との比較については下表をご覧下さい。
<医療保険の特例>
特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問の利用が可能です。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。
また、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に一回だけ最長14日連続の利用も可能です。
特別訪問看護指示書が交付された方のうち、気管カニューレを使用している人、真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)のある人は 月に二回まで(つまり28日連続で)訪問看護の利用できます。
自費の訪問看護を利用する場合
ご家族が充分に介護にたずさわれないご家庭や重い病気や症状の方は、公的な訪問看護だけでは必要な利用回数や時間数が満たせないケースがあります。
そのような場合は自費の訪問看護を利用して、足りない分のサポートを受けることもできます。
自費の訪問看護は、毎月のご利用回数や滞在時間、ご提供するサービス内容に制約がなく、医療保険や介護保険での訪問看護と併用することもできるため利用者のご要望にきめ細やかに対応することが可能です。
・24時間365日いつでもご利用可能な自費の訪問看護サービス(プライベート看護)の特徴
公的保険と自費の訪問看護、両方のメリットを考慮し併用してのご利用も可能です。
・介護保険と自費の訪問看護を併用して、ご家族の負担を軽減した事例
表:保険制度による訪問看護の利用できる回数・時間数の違い
介護保険の訪問看護を 利用する場合 |
医療保険の訪問看護を 利用する場合 |
自費の訪問看護を 利用する場合 (プライベート看護) |
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利用可能な 回数 |
利用回数に制限なし 個人ごとの居宅サービス計画(ケアプラン)によって利用回数が設定される ※1 |
通常は週に1~3回まで ※2 |
利用回数に制限なし (月1回から毎日の訪問まで対応可能) |
利用可能な 時間数 |
一回の訪問時間は次のうちのいずれか ①20分未満 ②30分未満 ③30分以上60分未満 ④60分以上90分未満 (看護師・准看護師の場合) |
一回の訪問時間は 30分~90分 ※3 |
利用時間数に制限なし ※4 |
備考 | ※1 介護保険には支給限度額がある。一般的に、訪問看護以外にも訪問介護や通所介護など様々な介護サービスを必要とする方が多いため、実質的に訪問看護の利用回数に限りが生じる。 |
※2 厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、医師が必要性を認めた上で、週4回以上の利用も可能。 ※3.特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで一回90分を超える長時間の利用も可能。 |
※4 当社の場合は一回の訪問は4時間以上から、 24時間滞在型の訪問看護にも対応可能 |
表A 参考:医療保険の長時間看護が受けられる方 | 利用時間・回数 |
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【厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者】
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一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護 週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで) |
表B 参考:医療保険で週4日以上の訪問看護が受けられる方 | 利用時間・回数 |
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【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者、別表第八に定める患者(特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者)
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週4回以上の訪問が可能 一回の訪問看護の時間は最大90分まで |