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介護認定を受けるまでの流れ

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介護保険は、要介護・要支援認定を受けた後に利用することができます。介護認定の申請の申し込みから介護保険を利用するまでの流れをまとめました。

介護認定の審査の仕組みとは

介護保険を利用するためは、介護認定を受けることが必要です。介護認定の申請手続きは、居住している市町村の窓口に「要介護認定」の申請を行います。申請を行えるのは、本人や家族に限られておらず、サービスの利用を考えている居宅介護支援事業者や地域包括センター、あるいは成年後見人に依頼することも可能です。審査の期間は原則として1カ月程度で、手続きの方法や基準は全国一律となっています。また、介護保険の給付額も全国で同一の基準です。認定された結果への不服申し立てを行うには、都道府県の介護保険審査会に60日以内に申し立てる必要があります。

申請から認定までの流れとは

要介護認定の申請後は、調査員が申請者の住まいを訪問し調査を行い、基本調査79項目をもとにコンピューターによる推計が1次判定として出されます。これに調査員が訪問の際に特記事項として記した内容と、主治医がまとめた意見書を加えた情報をもとに、介護認定審査会によって実施される2次判定が介護認定です。保健や医療、福祉の分野の学識経験者で介護認定審査会のメンバーが構成されています。介護認定がされる場合には、要支援1~2、要介護1~5からなる要介護度についても判定されます。介護認定で、非該当とされると介護保険は利用できませんが、市町村独自で実施する介護予防事業が利用できるケースもあります。

介護認定を受けた後はどうなる?

介護認定を受けると、利用者の身体の状態や希望に基づいて、介護保険を利用するためのケアプランの作成を依頼することが可能です。要支援1~2と判定された場合には、介護保険の予防給付が利用できるようになり、ケアプランは地域包括支援センターに作成を依頼します。要介護1~5の判定を受けると、サービスを希望する事業者にケアプランの作成を依頼することになります。在宅での介護を希望する場合には居宅介護支援事業者、施設への入所の場合には施設のケアマネジャーによる作成です。介護保険の利用者負担は費用の1割となっています。要介護認定には更新手続きが必要であり、期限切れになる60日前からの手続きが可能となっています。

介護認定を受けるには、市町村の窓口に申請することから始まります。日常生活に支障が出る症状があり、要支援や要介護に該当する身体の状況と見込まれたら、主治医に相談してみましょう。