生活保護でも訪問看護は可能?
生活保護の受給者であっても訪問看護は可能なのでしょうか?訪問看護の仕組みと、生活保護を受けている場合の注意点をまとめてみました。
基本的に訪問看護は介護保険か医療保険どちらかが適用されている
まず知っておきたいのが訪問看護のしくみについて。訪問看護は、介護保険もしくは医療保険のどちらかと利用して行われるのが基本です。訪問看護での自己負担額は、介護保険では1割、医療保険では1割から3割になります。訪問看護だからといって特別な料金体系になるわけではなく、基本的には保険の割りあいに沿った負担になります。しかし、生活保護受給者の場合、高額療養費の支給を受ける場合は、また状況が変わってきます。
生活保護受給者でも訪問看護は利用できる
生活保護の受給を受けている場合でも、訪問看護は利用することが可能です。しかし、生活保護受給者の場合、国民健康保険等の支払いは免除されるため、一般的な保険証というものがありません。保険証の代わりに、医療券もしくは介護券が支給される仕組みになっています。医療券または介護券の交付を受けることによって訪問看護を受けることができます。また、生活保護受給者の場合は、訪問看護での自己負担額はゼロです。ただし、訪問看護のために発生した交通費の請求はできないので注意しましょう。
訪問看護の課程で特別訪問看護指示書が出た場合
場合によっては、訪問看護の課程で特別訪問看護指示書というものが出されることがあります。特別訪問看護指示書というのは、重度の疾患にともない看護が毎日必要な場合などに医療機関が発行する指示書のことです。訪問看護において、特別訪問看護指示書は特別な意味を持ちます。特に、生活保護受給者の場合、訪問看護費の手続がともってきますので、注意が必要です。特別訪問看護指示書が出されたら手続を行わないといけないということを念頭に入れておきましょう。
生活保護で特別訪問看護指示書が出されたときの手続とは
生活保護を受給していて特別訪問看護指示書が出され、手続を行う場合はいくつかのステップを踏む必要があります。まずは、保護の変更及び申請です。申請は福祉事務所で行いましょう。福祉事務所で申請後、医療機関による治療が必要だと認められた場合や、症状などの悪化を理由に在宅での医療が必要だと認められた場合は、申請が承諾されることになります。申請が承諾され医療扶助が決定すると、医療券が発行される仕組みです。医療券には有効期限が設けられているので注意して利用しましょう。
生活保護受給者でも訪問看護のサービスを受けることはできます。しかし、生活保護を受給している場合は、指定の医療機関に受診する必要があるため、事前に下調べをしておきましょう。