訪問介護について About Home Nursing

訪問看護でリハビリができる?

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自宅で療養生活を送る人の中には、リハビリを必要とする人もいます。病期に応じた適切なリハビリを受けることで、身体の機能の維持や回復を図ることが可能です。訪問看護でも、公的な医療保険を利用して、専門スタッフによるリハビリを受けることができるのでしょうか?

訪問看護指示書に記載があればリハビリも受けられる

入院中にリハビリが行われていた場合には、在宅での療養生活に切り替わった後も、リハビリを必要とします。進行性の疾患では、リハビリによって病期に応じた機能の維持を図れることもあります。訪問看護ではリハビリを受けることも可能です。介護保険での利用は、「要介護1~5」または「要支援1~2」と認定され患者様が対象となります。医療保険、介護保険のいずれの利用でも、主治医がリハビリの必要性を認め、訪問看護指示書でリハビリの指示が出されていることが条件です。訪問看護指示書には、簡単な訓練内容や目標が記入されます。訪問看護ステーションに所属する理学療法士など、リハビリ専門のスタッフによって行われます。

リハビリを行う医療専門職とは?

訪問看護でのリハビリを行う医療専門職には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士があり、これらはいずれも国家資格です。訪問看護では、家庭の状況に合わせたリハビリを行います。理学療法士は、「立つ」、「歩く」、「寝返りを打つ」といった身体機能の回復や維持を図るため、運動訓練や動作療法を行います。作業療法士は、「指先を動かす」、「着替える」、「食事をする」といった日常生活を送るうえでの機能の回復や維持を目指し、作業療法を担当します。言語聴覚士は、上手く話せない言語障害や、声が出にくい音声障害、上手く飲み込めない嚥下障害のある患者様に対して、回復のための訓練や指導を行う専門職です。

公的な保険の利用で受けられるリハビリの回数

医療保険での訪問看護のリハビリは、看護師の訪問と合わせて週3回までとされ、1回30分から90分未満です。介護保険では1回のリハビリは60分で、ケアマネジャーが作成するケアプランの中に組み込まれ、利用限度額内で回数が設定されます。介護保険と医療保険、どちらの利用になるかは主治医の判断となりますので、選ぶことはできません。公的な保険での訪問看護によるリハビリと合わせて、自費でサービスを受けることも可能です。

訪問看護では、主治医が必要と判断し、訪問看護指示書に記載があれば、リハビリを受けることができます。リハビリを希望する場合には、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに相談してみましょう。