訪問看護指示書って何?
介護保険や医療保険を利用して訪問看護サービスを受けるには、訪問看護指示書の交付が必要です。訪問看護指示書は、誰によってどのように発行されるのか、訪問看護指示書の発行を受けると、公的な保険でどのくらいの回数、訪問看護サービスが受けられるのかご説明します。
公的保険の利用では訪問看護指示書は必須
訪問看護指示書は、介護保険と医療保険、どちらの保険制度を利用して訪問看護サービスを受ける際にも必要となる指示書です。訪問看護指示書の有効期限は、主治医が発行後、6ヶ月となります。医療保険の適用の対象となる訪問看護は、訪問看護指示書では週3回までの利用です。期限の到来ごとに、患者様が訪問看護の継続を希望する場合には、訪問看護ステーションの看護師から、主治医に交付を依頼します。主治医は、患者様の診療結果と、訪問看護師から提出された訪問看護計画書と訪問看護報告書をもとに、訪問看護の必要性の有無を判断します。
特別訪問看護指示書とは?
特別訪問看護指示書は訪問看護指示書が交付されている患者様が対象となり、医療保険での利用で交付されます。急に病状が悪くなった時や終末期、退院直後といった時に、頻繁な回数の訪問看護が必要と、主治医が認めると交付を受けられます。特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書と同一の医師による発行となります。訪問看護の対象となる疾患に対して、医師の診療を受けた日から14日以内が有効期限です。原則として月1回の交付とされていますが、気管カニューレを使用している、あるいは、真皮を超える床ずれのある人は、月2回まで交付受けることが可能です。月2回交付されるケースでは、医療保険を利用してほぼ毎日訪問看護が受けられます。
介護保険の利用での訪問看護指示書作成の流れ
介護保険を利用して訪問看護サービスを受けたい場合には、ケアマネジャーが作成するケアプランに訪問看護が組み込まれることになります。介護認定を受けていない場合には、市区町村の窓口に申請をし、「要介護1~5」または「要支援1~2」と認定された後に訪問看護の利用が可能です。ケアマネジャーから、主治医に訪問看護指示書の発行を依頼し、交付を受けます。介護保険の支給限度額内におさまるようにケアプランが作成され、設定された利用回数の訪問看護サービスが提供されます。
主治医から訪問看護指示書の発行を受けると、公的な保険を利用して訪問看護サービスを受けることができますが、利用回数は制限されています。手厚い看護を望む場合には、自費で訪問看護を受けることも可能です。