訪問介護について About Home Nursing

訪問看護の料金は?

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訪問看護(介護)サービスは、「介護保険や医療保険」など公的保険を利用することで自己負担額を軽減できるメリットがあります。
しかしながら、毎月の利用回数や滞在時間に制限があるため、十分な満足のいく看護・介護を受けられないケースも少なくありません。

また、利用者の年齢や疾患の状態によって自己負担額が異なります。

一方「自費」の訪問看護(介護)サービスについては全額自己負担となりますが、上記のような制限は無いため、利用者一人ひとりの状況に合わせてキメ細かく対応できるというメリットがあります。

このページでは、介護保険の支給限度額(保険から支給される金額の上限)についての説明やサービス利用時の自己負担など、料金について知っておくべきポイントをまとめています。 ※介護保険・医療保険・自費、状況にあったご利用をご検討ください。

介護保険・医療保険・自費|各種制度の違いはコチラ≫≫

介護保険・医療保険・自費、制度ごとの訪問看護サービス自己負担額

介護保険や医療保険のサービスを利用した場合、利用者はサービス料金の一部を自己負担します。

■介護保険のサービス料金の自己負担
介護保険には、要介護度に応じて毎月の支給限度額(保険から支給される金額の上限)が定められています。
利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。

表:要介護度に応じた支給限度額と自己負担

要介護度 支給限度額 利用者の
自己負担
要支援1 50,030円  (5,003単位) 利用金額の原則1割
※支給限度額を超えて利用した分は全額自己負担
要支援2 104,730円 (10,473単位)
要介護1 166,920円 (16,692単位)
要介護2 196,160円 (19,616単位)
要介護3 269,310円 (26,931単位)
要介護4 308,060円 (30,806単位)
要介護5 360,650円 (36,065単位)
  • 金額は標準地域のケースで、1単位10円とした場合の計算。実際の単位単価は市区町村ごとに調整されます。

■医療保険のサービス料金の自己負担
医療保険には月間の支給限度額はありません。
医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3割です。(年齢や所得によって違います)

75歳以上の方は(後期高齢者医療制度)、原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。
※現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。

75歳未満の方は、原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。
※義務教育就学前の児童の場合は、かかった費用の2割となります。

医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。

自費の訪問看護のサービス料金
自費の訪問看護の場合は、かかった費用の全額が自己負担となります。

介護保険・医療保険・制度ごとの保険料納付方法について

「介護保険や医療保険」の社会保険料は、世帯主が収入に応じた金額を納付します。
この保険料は、介護保険や医療保険サービスを利用していない期間も納付しなくてはなりません。

各保険料の納付方法は以下のとおりです。

■介護保険の納付方法
40~64歳の方:企業の健康保険や国民健康保険などの医療保険料に含める形で、給与からの天引きで納付します。
65歳以上の方:年金からの天引きもしくは口座振替等で納付します。
※40歳未満の方は介護保険料納付の対象にはなりません。

■医療保険の納付方法
会社などに勤めている方は保険料を会社と折半して給与から天引きされる形で、健康保険組合や共済組合に納めます。
国民健康保険に加入している自営業などの方は、市区町村が決定する保険料を口座振替や窓口などで納めます。

自費の訪問看護のご紹介

自費の訪問看護は、先払い・初期費用は発生しません。事業者によって異なりますが、当社の場合は保険料、入会金・年会費、事前相談料などの先払い、初期費用は一切いただいておりません。
実際に訪問看護サービスを利用した時間数分の利用料のみをご請求させていただいております。
ご質問やご不明点、ご相談など下記お問合せ先へお気軽にお問合せください。

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