介護保険、医療保険、自費の訪問看護の違い
保険制度の違いと訪問看護
訪問看護サービスには、公的な保険制度の訪問看護と自費の訪問看護があります。
- (1)介護保険の訪問看護(公的な保険制度)
- (2)医療保険の訪問看護(公的な保険制度)
- (3)自費の訪問看護(民間のサービス)

制度による違いの比較表
介護保険の 訪問看護 |
医療保険の 訪問看護 |
自費の訪問看護 (当社提供サービス プライベート看護の場合) |
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サービス 利用者の条件 |
主治医により訪問看護が必要と判断された方で、
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(基本的に病気や症状が重い方) 主治医により訪問看護が必要だと判断された患者であって、介護保険の対象外、末期の悪性腫瘍・難病・人工呼吸器など(「厚生労働大臣が定める疾病※ )または、病状悪化により医師の特別指示が出された場合 |
年齢や疾患の種類による 利用制限はない |
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保険料の納付 (先払い費用) |
40歳以上の方全員が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(65歳以上は年金天引きもしくは口座振替) | 各世帯の世帯主が、各自の収入に応じた保険料を給与から天引きで納付。(国民健康保険の場合は口座振替などで納付) | 先払い費用なし (利用した場合のみ支払う) |
保険からの 支給限度額 |
あり 要介護度によって支給限度額が設定されている |
なし | なし |
サービス利用時 の自己負担 |
原則、利用額の1割または2割(所得による) (支給限度額を超える分は自己負担) |
年齢によって 利用額の1〜3割 (一定時間を超える分や休日、時間外は差額を自己負担) |
利用した分を 全額自己負担 |
利用時間 や回数 |
保険給付の対象となるのは支給限度額で収まる回数(他のサービスの利用量によって使える回数が変わる)、一回の訪問で最大90分まで | 保険給付の対象となるのは 通常は週に1〜3回まで、 一回の訪問で最大90分まで 医療依存度の高い者は90分を越える長時間訪問看護を週1回だけ受けることができる |
制限なし |
利用手続き の方法 |
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営業曜日 時間帯 |
サービス事業者によっては 土・日・祝日や夜間がお休み |
サービス事業者によっては 土・日・祝日や夜間がお休み |
24時間・365日 サービス提供 |
公的な保険制度による訪問看護
公的な保険制度の訪問看護には、介護保険と医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険・国民健康保険)があります。
公的な訪問看護は、利用料金の一定割合が保険から支給される点や、全国どこの市区町村でも同じサービスが受けられる点
が優れています。
一方で、対象者の年齢や病気の種類、要介護度(介護が必要な度合い)によって、利用できる回数や時間数に制約があります。
また介護保険の場合には、利用する前に申請・審査・認定の手続きが必要で一定の期間がかかります。
自費の訪問看護(民間のサービス)
自費の訪問看護は、公的な保険制度ではない民間の看護・介護サービスです。
公的な訪問看護と比べても、ご提供できる看護サービスに大きな違いはありませんが、年齢、病気の種類、ご利用時間、回数な
どの制約が少ない点が特徴で、患者様やご家族の自由な意思決定に基づいて、看護や介護のサービスをご利用いただけます。
◇公的な訪問看護と自費の訪問看護を組み合わせて利用することも可能です。
最近では、ご自宅で療養しながら医療面で充実したサービスを受けることを望む方が増えています。
「自費の訪問看護」は、「公的な訪問看護」の不足分を補う、新しい形態の訪問看護サービスです。
「自費の訪問看護」は「公的な訪問看護」と組み合わせて同時にご利用いただけます。