医療保険の訪問看護の特例的な使い方
1. 長時間の訪問看護(医療保険の場合)
-
医療保険の場合
医療依存度の高い方は医療保険を使って、週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで)、
一回90分を超える長時間の訪問看護がご利用いただけます。
参考:医療保険の長時間看護が受けられる方 | 利用時間・回数 |
---|---|
【厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者】
|
一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護 週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで) |
2. 週4日以上の訪問看護(医療保険の場合)
3. 入院中の外泊時の訪問看護(医療保険の場合)
-
医療保険の場合
入院中に外泊する際にも医療保険で訪問看護をご利用いただけます。一回の訪問時間は最大90分までとなります。
対象となるのは、医療依存度の高い方や医師の診療に基づき、外泊中の訪問看護の必要性を認められた方になります。
外泊中のケアスケジュール例
参考:<医療保険で入院中の外泊時の訪問看護が使える者> |
---|
(特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者) 末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ 生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者(特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者)
|
4. 退院直後の訪問看護(医療保険の場合)
-
医療保険の場合
医療依存度の高い状態の方は、医師から発行される特別訪問看護指示書に基づいて、退院直後に医療保険で週4日以上の訪問看護をご利用いただけます。一回の訪問時間は最大90分までとなります。
医療保険の訪問看護の例
自費の長時間看護を使った例
参考:医療保険で退院直後の週4日以上の訪問看護が受けられる方 | 利用時間・回数 |
---|---|
患者の主治医が、診療に基づき急性増悪(急激に悪化している状態)、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行なう必要性を認めた場合であって、特別訪問看護指示書を当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合。 |
週4回以上の訪問が可能 一回の訪問看護の時間は最大90分まで |