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医療保険の訪問看護の特例的な使い方

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1. 長時間の訪問看護(医療保険の場合)

  • 医療保険の場合
    医療依存度の高い方は医療保険を使って、週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで)、
    一回90分を超える長時間の訪問看護がご利用いただけます。

参考:医療保険の長時間看護が受けられる方 利用時間・回数

【厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者】

  • 人工呼吸器を使用している状態にある者
  • (人工呼吸器を装着していない)長時間の訪問を必要とする15歳未満の超重症児・準超重症児
  • 特別訪問看護指示書を受けている者
    急性増悪や終末期、気管カニューレ、真皮を超える褥瘡(じょくそう)
  • 特別な管理を必要とする患者(特掲診療科の施設基準別表第八に掲げる者)
  • 一. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  • 二. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  • 三. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  • 四. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  • 五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護

週1回まで(超重症児・準超重症児は週3回まで)

自費の訪問看護のご利用例

自費の訪問看護の場合は、週に2回以上の長時間訪問や、夜間から早朝までなどの長時間滞在が可能。

1.介護する家族もご高齢、持病を抱えているケース。
2.遠距離介護やご家族が日中お勤め、患者様が一人暮らしのケースなど。

滞在時間や訪問日数に制限なく、ご利用できる 弊社が提供する自費の訪問看護サービス、プライベート看護の詳細なご利用事例はこちら

2. 週4日以上の訪問看護(医療保険の場合)

参考:医療保険で週4日以上の訪問看護が受けられる方 利用時間・回数

【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者、別表第八に定める患者

(特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者)
  • 一. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  • 二. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  • 三. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  • 四. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  • 五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
週4回以上の訪問が可能

一回の訪問看護の時間は最大90分まで

自費の訪問看護のご利用例

90分以上の長時間看護を週4日以上ご利用になりたい場合は、自費の訪問看護をご利用ください。

1.介護する家族もご高齢、持病を抱えているケース。
2.遠距離介護やご家族が日中お勤め、患者様が一人暮らしのケースなど。

滞在時間や訪問日数に制限なく、ご利用できる 弊社が提供する自費の訪問看護サービス、プライベート看護の詳細なご利用事例はこちら

3. 入院中の外泊時の訪問看護(医療保険の場合)

  • 医療保険の場合
    入院中に外泊する際にも医療保険で訪問看護をご利用いただけます。一回の訪問時間は最大90分までとなります。
    対象となるのは、医療依存度の高い方や医師の診療に基づき、外泊中の訪問看護の必要性を認められた方になります。

外泊中のケアスケジュール例

外泊中のケアスケジュール例

参考:<医療保険で入院中の外泊時の訪問看護が使える者>
  • 入院中に外泊する患者であって、次のいずれかに該当するもの
  • 1. 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者
  • 2. 特掲診療料の施設基準等別表第八各号に掲げる者
  • 3. 診療に基づき、試験外泊時の訪問が必要であると認められた者

(特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の利用者)

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ 生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者

(特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者)
  • 一. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
  • 二. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
  • 三. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
  • 四. 真皮を越える褥瘡の状態にある者
  • 五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

自費の訪問看護のご利用例

病院とご自宅間の移動時間や、自宅滞在中も常時看護師の付き添いが可能です。

滞在時間や訪問日数に制限なく、ご利用できる 弊社が提供する自費の訪問看護サービス、プライベート看護の詳細なご利用事例はこちら

4. 退院直後の訪問看護(医療保険の場合)

  • 医療保険の場合
    医療依存度の高い状態の方は、医師から発行される特別訪問看護指示書に基づいて、退院直後に医療保険で週4日以上の訪問看護をご利用いただけます。一回の訪問時間は最大90分までとなります。

医療保険の訪問看護の例

医療保険の訪問看護の例

自費の長時間看護を使った例

自費の長時間看護を使った例

参考:医療保険で退院直後の週4日以上の訪問看護が受けられる方 利用時間・回数
患者の主治医が、診療に基づき急性増悪(急激に悪化している状態)、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行なう必要性を認めた場合であって、特別訪問看護指示書を当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合。 週4回以上の訪問が可能

一回の訪問看護の時間は最大90分まで

自費の訪問看護のご利用例

長時間看護を週4日以上のご利用することも可能です。

滞在時間や訪問日数に制限なく、ご利用できる 弊社が提供する自費の訪問看護サービス、プライベート看護の詳細なご利用事例はこちら