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訪問看護で介護保険を使って注射はできる?

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訪問看護師は、在宅において様々な医療行為ができます。介護保険の適用で訪問看護を受けている場合は、必要に応じて注射を受けることはできるのでしょうか。医療保険との関連を含めて、訪問看護における介護保険と注射についてまとめました。

訪問看護でできる注射の種類

訪問看護では、看護師は医師の指示のもとで医療行為ができます。しかしながら、その範囲は患者の安全を考えて、医師の判断で決定される限定的なものです。注射に関しても、2002年から看護師法の解釈が変更されたことにより、はじめて可能になりました。2015年現在も、看護師は医療機関外においても皮下・筋肉注射や静脈注射を行うことができます。中でも静脈注射は、直接血管に薬剤を注射する行為のため、リスクも考えられる医療行為です。日本看護協会をはじめとして、訪問看護師が安全に実施できるよう研修やマニュアルの作成が進められています。

2012年からは介護保険で点滴注射が可能

看護師法の解釈変更を受けて、2004年には「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」が新たに作られました。ただしこの時点では、あくまでも医療保険で訪問看護を受けている患者の場合に、点滴注射にかかる手数料と薬剤料がセットで算定できる制度でした。薬剤料だけを単独で請求することはできず、介護保険で訪問看護を受けている患者に点滴注射が必要になったときには、費用が医療機関や訪問看護ステーションの持ち出しになってしまう問題点があったのです。その後、2012年の介護報酬の改定では改善されました。現在は、介護保険適用の患者でも訪問看護指示書に点滴の内容が記載されていれば、点滴注射を実施できます。

点滴注射の保険適用条件とその他の注射

医療機関は、1週間のうち3日以上、看護師が在宅で点滴注射を行った場合に「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」として「薬剤料」などを算定することができます。ただし、患者の体調などによって週3日実施できなかった場合には請求ができませんので注意が必要です。点滴注射の際には、在宅患者訪問点滴注射指示書は必要ありませんが、医師の指示は7日ごとに受ける必要があります。
点滴注射以外の静脈注射などは、医療保険でも介護保険でも指導料を算定できません。そのため、医師の指示があれば看護師による注射は可能とはいえ、薬剤料などが医療機関の持ち出しになってしまうため、現実的にはほとんど行われていないと考えられます。

訪問看護においても、看護師は医療行為である注射をすることができます。しかしながら、保険の適用範囲による制約もあり、緊急の場合を除いては点滴注射以外が行われることは少ないようです。注射が必要だと考えられる場合などには、医療機関やケアマネジャーにきちんと確認してみましょう。