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訪問看護で医療費控除となる場合

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訪問看護サービスに支払った自己負担金は医療費控除の対象となります。損をしないためにも、医療費控除に関する基本的な知識を身につけておきましょう。

医療費控除っていったい何?

医療費控除とは、支払った医療費等の一部が所得金額から差し引かれるものです。医療費からの控除金額に応じて税金(所得税)が軽減されます。具体的には、その年の1月1日から12月31日までの期間に医療費等の負担額が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えた場合に適応することができます。超過した分の金額がその年の所得から差し引かれるというものです。だたし、控除できる金額の上限は200万円で、保険金などで補てんされた場合は補てんされた金額が差し引かれます。

訪問看護は医療費控除の対象

居宅サービスには医療費控除の対象にならないものがありますが、訪問看護はすべて医療費控除の対象になります。訪問看護サービスを利用した場合の費用には、後期高齢者医療制度、国民健康保険、社会保険、介護保険が利用できます。したがって、これらの保険の自己負担分がすべて控除の対象になることを覚えておきましょう。訪問看護に必要な生活用品や食事代は控除の対象にはなりません。ただし、6ヶ月以上寝たきりの患者様の場合に限り、医師が発行するおむつ証明書があれば、おむつ代も医療費控除の対象となります。自己負担を控除することで、控除された分の金額を他の用途に使用することができるため、覚えておくことをおすすめします。

訪問看護の医療費控除を受けるには

訪問看護の医療費控除を受けるには、確定申告が必要となります。医療費控除は本人分だけでなく、生計を共にする家族の分も合算することができます。医療費控除を受けるためには、訪問看護事業者が発行する領収書(医療費控除の対象金額が記載されたもの)が必要です。また、おむつ代の控除を受ける場合は、おむつ代の領収書とおむつ証明書も必要となります。控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに支払った自己負担額分です。医療サービスを受けていても支払いが終わっていないものについては、対象外となるので注意してください。

医療費だけでなく、介護保険サービスも医療費控除の対象になります。適切に申請を行えば、多少の金額が控除されるため、忘れずに確定申告を行いましょう。詳しい条件などは管轄の税務署に問い合わせてください。