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特定疾患医療受給者証を持っていたら利用料は必要?

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難病に掛かった人を対象とする「特定疾患医療受給者証」の発行を受けると、訪問看護の利用時にはどのような取り扱いになるのでしょうか?「特定疾患医療受給者証」の医療費助成を利用した場合の支払いや注意点をまとめました。

特定疾患医療受給者証とは?

特定疾患医療受給者証とは、国が指定する難病に罹患した対象者が、住所地を管轄する保健所へ申請し、認定を受けることで発行され、医療費の助成を受けられるものです。2015年1月1日から110疾患に拡大され、制度も一部変更となりました。医療保険の自己負担は通常の3割から2割に減額され、世帯収入によって自己負担の上限額が0円~3万円に区分されています。年に6回以上、月ごとの医療費の総額が5万円を超える月がある場合は上限額が軽減されます。人工呼吸器等装着者は、世帯収入に関わらず一律1000円です。2014年までの従来の制度によって医療費助成を受けている既認定者には、3年間の軽減措置があります。

訪問看護の利用料はどうなる?

訪問看護も特定疾患医療受給者証の医療費助成の対象となります。ただし、2014年度までは、訪問看護の利用料は自己負担がなく、無料で受けられましたが、2015年1月1日からは、月額自己負担額の上限額に含まれるように変さらになりました。医療費助成を受けるには、特定疾患医療受給者証の申請の際に、都道府県によって指定された医療機関等の中から利用を希望する施設を登録しておく必要があり、訪問看護ステーションも含まれます。後から利用したい訪問看護ステーションを追加申請することも可能です。

特定疾患医療受給者証の医療費助成を受ける注意点

特定疾患医療受給者証で医療費の助成を受けられるのは、記載された疾患に関わる訪問看護のみです。別の疾患のための訪問看護では、医療費助成の対象とはなりません。特定疾患医療受給者証の有効期限は1年間であり、有効期限内に受けた訪問看護が対象となります。期限を超えて引き続き助成を受けるためには、特定疾患医療受給者証の更新手続きが必要です。月額自己負担額の上限額は、特定疾患医療受給者証とともに、自己負担限度額管理票の発行を受けて個人での管理となります。医療機関や調剤薬局での支払いと訪問看護の利用料の合算となりますので注意しましょう。

特定疾患医療受給者証が発行されると、医療費助成が受けられ、訪問看護の利用料も世帯収入に応じた上限額の範囲での支払いとなります。制度を活用し、難病の療養生活の介護や金銭的な負担を軽減しましょう。